障害基礎年金
概要
国民年金加入中に障がい者になったとき、20歳前の傷病で障がい者になったときに支給されます。
受給条件
次の三つの要件がそろえば支給されます。
- 初診日に国民年金に加入している方。または加入したことのある60歳以上65歳未満で日本国 内に住所のある方
- 初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の前々月までに保険料を納付した期間(保険料免除、若年者納付猶予・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上ある方。
ただし、平成38年3月31日までは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ良いことになっています。
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に国民年金法で定める障害等級の1級または2級に該当している方。
年金額(平成28年度)
【1級障害】975,125円 + 子の加算
【2級障害】780,100円 + 子の加算
18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)の人数によって加算がつきます。 加算額は子1人につき224,500円です。(3人目からは1人につき74,800円です。)
必要なもの
1.年金手帳または、基礎年金番号通知書(添えられないときは、その理由書)
2.診断書及びその他の添付書類
3.診断書は呼吸器疾患の場合は、レントゲンフィルムを添付、心疾患の場合で心電図所見のあるときは心電図(コピー)を添付
4.病歴・就労状況等申立書
5.戸籍の謄本(子がいないときは、戸籍の抄本でも可)
6.1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子があるときは、診断書
診断書は呼吸器疾患の場合は、レントゲンフィルムを添付、心疾患の場合で心電図所見のあるときは心電図(コピー)を添付
7.生計を維持している子がいるときは、そのことを明らかにできる書類
8.国民年金、厚生年金、共済年金から年金を受けている方は、そのことを明らかにできる書類の写し
9.国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員組合、農林漁業団体職員共済組合に加入したことがある方は、その共済組合が交付した「年金加入機関確認通知書(理由書)」
10.障害の原因が交通事故等(第三者の行為)によるときは、「第三者行為事故状況届」
11.預金通帳
12.認め印
13.受診状況等証明書
手続き・届出先
初診日が第1号被保険者の方や、20歳前に障害になった場合は、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
国民年金に加入していなくても、年金がもらえる特別障害給付金については、下記関連情報「特別障害給付金制度」をご確認ください。
- 関連情報
FAX番号:0856-72-1650