指定避難所・指定緊急避難場所
町では、地震や水害等の災害が発生する際の避難所として、公民館や学校等の地域の拠点施設を指定しています。
1.指定緊急避難場所
・災害の危険から命を守るために緊急的に身の安全を確保する場所です。
・土砂災害や浸水の危険性がある区域の避難所は、対策が施されている場合や2階以上の危険を回避できる場所がある施設を指定しています。
・災害の状況によっては、開設できない場合がありますので、事前に避難所を確認しておきましょう。
2.指定避難所
・災害の危険に伴い避難をしてきた人が、危険性がなくなるまで一定期間滞在するときや、災害で家を失くしたり、戻れなくなったりした人が、一定期間生活をするときの施設です。
・主に町が所有する公の施設で、避難勧告等を発令した際に、町が開設して運営する避難所です。
・多くの指定避難所は指定緊急避難場所と兼ねています。
3.広域避難場所
・地震や大規模な火災が発生した場合に一時的に避難する場所です。
・広場やグラウンドを指定しています。
※「〇〇地区の方は〇〇体育館へ」といった形で避難する場所を指定していません。
※家族や地域で避難する場所を話し合い、地区や集落にこだわらず避難しましょう。
※避難することにより身の危険が高まることが想定される場合には、自宅等の安全と思われる
場所か、地域の安全な場所に留まって安全確保につとめて下さい。
※ハザードマップやホームページ等を活用して、避難経路を確認しておきましょう。
4.一時避難所
・町が避難所の開設や運営を行なわない施設です。
・災害時に備え、事前に建物の所有者と話し合う等しておきましょう。
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総務財政課
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